【夫婦・離婚に徳するお話】“別居”にも、対策アリ?
とりあえず、別居から、考えたい…。
さて、「別居」には、大きくわけて、2つの方向性があります。
すなわち、「離婚の前段階の、短期的な別居」と「将来を考えた、長期的な別居」です。
短期的別居なら、「婚姻費用」について決めれば問題がないと、原則的にはいえるでしょう。
対して、
長期的別居なら、それだけでは足りないでしょう。
つまり、基本的には、
①「離婚の前段階の、短期的な別居」であれば、間近の離婚までについてのみ考えればよく、すると、婚姻費用だけが心配である。あとは、離婚に向けた対応をすればよい。離婚後の心配は、離婚協議書・公正証書で解決すればよい。よって、「離婚前の婚姻費用分担合意書の作成」でよい。
②「将来(離婚、再構築、または、長期)を考えた、長期的な別居」である、「卒婚」、「別居婚」、「週末婚」・「離婚約」であれば、これからの夫婦関係は、しばらく続く。よって、カウンセリングで「冷静・整理・分析」をし、盛り込むべき内容を、基本から、把握すべき。
となるでしょう。
ちなみに、②ですが、
●「卒婚」とは?
互いに、必要最低限のルールを守りつつも、互いの自由を認め合い、ゆるやかなパートナーシップを築いていく、“夫婦”のカタチ。
●「別居婚」とは?
別居しながらも、婚姻関係を続けていく、“夫婦”のカタチ。
●「週末婚」とは?
平日は別々に暮らし、週末は夫婦で過ごす、というカタチ。
●「離婚約」とは?
将来への離婚、また、その時期を、“約束”し、夫婦関係を続ける、離婚の約束を前提とする、夫婦のカタチ。「即離婚」が難しい場合など。
但し、さらに、「夫婦関係修復のポイント」を盛り込み、“これらを満たせば、離婚約は解除(とりやめ)”というカタチも、ありえます。
※ それゆえ、「離婚約」は、「夫婦関係修復」のための方法とも考えられるでしょう。
…とします。
なお、「離婚に向けた別居か否か」の事実の有無を、証拠として残したいため、
可能な範囲内で、「この別居は、どういう目的で、いつからの始まりか」につき、夫婦で確認の上、作成する合意書に、盛り込みたいものです。
でないと、“離婚”をゴールに考えた別居の場合、せっかく作った合意書が、互いの離婚への意思の証明や、離婚理由としての“婚姻関係の破綻”の事実の証明に、役立たない可能性がありえるでしょう。
もちろん、“離婚”がゴールでない別居の場合、合意書が、その事実を証明し、守ってくれるでしょう。
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