徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】話し合い離婚:養育費

【話し合い離婚:養育費】
今日は、「養育費」について、お話しましょう。お子様を手元で育てる方が、受け取ります。


2.養育費(民法766条第1項)
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう、育てるための費用です。
監護権をもつ、お子様を手元で育てられる方が、監護権を持たない方から、受け取ります。
金額は「毎月いくら」とすることが多いです。支払いは「子が18歳になるまで」とすることが多いでしょうか。但し、最近は、「大学卒業まで」などとするケースも多いです。
ちなみに、金額ですが、原則、互いに合意できれば、いくらでも離婚協議書・公正証書に書けますが、後々のトラブルを防ぐため、裁判所のホームページにある、「養育費算定表」に、あまり外れない金額が無難かもしれません。
なお、養育費を金融機関へ振り込ませる場合には、そのときの交通費・手数料なども問題となりえます。どちらが負担するか。細かいようですが、これもトラブルの原因の一つ。決めておきましょう。


未成年のお子様がいらっしゃる場合は、やはり、「養育費」に関しては、関心のある方が多いです。


特に、「養育費を、いつまで、毎月いくらにするか」は、重要。


できれば、お子様の将来をしっかりご夫婦でイメージされ、金額を決めていただきたいと思います。


また、監護される方は、養育費は、お子様のために、しっかり使用していただきたく存じます。

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
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