徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】話し合い離婚:親権

【話し合い離婚:親権】
「協議離婚」、すなわち、話し合いにより離婚する場合には、「離婚届」だけ、役所に提出するだけでは、不十分だと私は思います。


離婚後、夫婦で心配なことは、離婚届以外には、本当にないでしょうか。


私のこれまでの経験からすると、そのような方は、少ないと思います。


心配なこと。それを全て、リストアップし、夫婦でそれも話し合い、もれなく、離婚協議書や公正証書の形にする。これが、離婚後のトラブルを、防ぐこととなるでしょう。


今日は、「親権」について、お話しましょう。未成年のお子様が、ご夫婦の間にいらっしゃる場合、「その子の親権をどちらにするか」を、決めなければなりません。


親権については、離婚届に書く欄はありますが、離婚協議書にも、しっかり証拠として、残した方がよいでしょう。


1.親権(民法819条第1項)
親権とは、未成年のお子様につき、
(1)子を手元で育てること、
(2)子の財産を管理すること、
(3)子について、代わって契約などをすること、ですね。
ただし、(1)だけを切り離し、たとえば、「親権者を父、監護権者を母」などとすることも可能です(民法766条第1項)。


となると、「親権」から「監護権」を切り離すことが夫婦間で合意できれば、現行の民法でも、金銭面以外についても、両親で分担し、子をサポートすることは、理論上可能です。


最近は、「離婚後の共同親権」の議論がありますよね。この「親権」から「監護権」を切り離す取り決めは、現行法でできるやり方としては、この「離婚後の共同親権」をご希望されていらっしゃる方には、最も理想に近いものではないかと思われます。


ただ、離婚後にトラブルになる可能性が高いなど、ケースによっては、親権と監護権をわけない方がよい場合も、残念ながら、あると私は思っております。


特に、離婚時、ご夫婦間の価値観が違ったり、DV・モラハラがあった場合は、心配しております。

 

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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明
 【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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