徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【離婚に徳するお話】もらわない、離婚協議書?

【もらわない、離婚協議書?】

離婚協議書には、2つの効果があります。

すなわち、

①あげる・もらう約束をすること

②あげない・もらわない約束をすること

そして、②が、今回、問題になります。

②の離婚協議書に、意味はあるのでしょうか。私は、あると思っております。

あげない・もらわない約束。そのメリットは、「今後、相手から請求されない」ということにあります。

だから、あげない・もらわない約束だとしても、離婚協議書に書くメリットはあるでしょう。そして、離婚協議書には、「清算条項」も、あります。

さて、「清算条項」とは何でしょう。

簡単に言うと、ここに書いてあるもの以外には、お互いに、やらなければならないこと、やってもらえることがない、というもの。

…これは、今後、さらに安心ですよね。

つまり、「あげない・もらわない約束」や「清算条項」のある離婚協議書を作らないと、時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを追加で請求・要求できる、ということと同じ、なのです。

…これは、不安ですよね。

ですから、②で済ませるならば、②で済ませるという離婚協議書を、私は作るべきだと思います。

ちなみに、私見としては、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはないと思っております。

いかがでしょうか。

 


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◯ 離婚行政書士 渡邉 康明

【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】

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