徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】離婚の法律、民法

【離婚の法律、民法

離婚の法律としては、やはり、「民法」が大切です。

民法第770条には、【離婚の訴えを提起できる場合】が書いてあります。つまり、離婚の裁判ができる要件の話。

果たして、ご自分には、これを満たすエピソードと、それを裏付ける証拠が、あるのか否か…。

でも、話し合いで離婚できるのならば、必ずしもこれらの場合に該当しなくても、夫婦で、離婚について合意できれば、離婚はできます(第763条)。【協議離婚】についての条文ですね。

しかし、離婚の話が、話し合いでまとまらない最悪の場合、自分にとって裁判が可能かどうかを、検討しておくことは、実は、大切なわけです。

わからない場合は、早めに、弁護士による、【法律相談】を、受けましょう。

さて、話を戻しましょう。さらに、民法には、第763条から第771条まで、離婚について書かれています。

たとえば、【財産分与】については、第768条に書いてあります。

ただ、【婚姻費用】については第760条に書いてあり、【損害賠償】については第709条の検討が、【慰謝料】については第710条の検討が、大切となります。

また、法律の解釈として、これまで蓄積された、裁判所による、判例・裁判例を検討することは、重要です。

これらで、裁判所は、離婚に関する条文につき、一体どう考えるのかが、予想できます。ただ、場合によっては、今後変わる可能性はありますが…。

このように、離婚に関する問題の解決には、民法の条文を理解し、判例・裁判例を理解することが、まず重要となってくるわけです。

 


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◯ 夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明

行政書士15年目)

【東京都行政書士会所属、行政書士

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■ 東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

 

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