【離婚の法律、民法】
離婚の法律としては、やはり、「民法」が大切です。
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民法第770条には、【離婚の訴えを提起できる場合】が書いてあります。つまり、離婚の裁判ができる要件の話。
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果たして、ご自分には、これを満たすエピソードと、それを裏付ける証拠が、あるのか否か…。
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でも、話し合いで離婚できるのならば、必ずしもこれらの場合に該当しなくても、夫婦で、離婚について合意できれば、離婚はできます(第763条)。【協議離婚】についての条文ですね。
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しかし、離婚の話が、話し合いでまとまらない最悪の場合、自分にとって裁判が可能かどうかを、検討しておくことは、実は、大切なわけです。
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わからない場合は、早めに、弁護士による、【法律相談】を、受けましょう。
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さて、話を戻しましょう。さらに、民法には、第763条から第771条まで、離婚について書かれています。
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たとえば、【財産分与】については、第768条に書いてあります。
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ただ、【婚姻費用】については第760条に書いてあり、【損害賠償】については第709条の検討が、【慰謝料】については第710条の検討が、大切となります。
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また、法律の解釈として、これまで蓄積された、裁判所による、判例・裁判例を検討することは、重要です。
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これらで、裁判所は、離婚に関する条文につき、一体どう考えるのかが、予想できます。ただ、場合によっては、今後変わる可能性はありますが…。
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このように、離婚に関する問題の解決には、民法の条文を理解し、判例・裁判例を理解することが、まず重要となってくるわけです。
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