【離婚基本5項目?】
協議離婚での法律。基本の5項目が重要だと思っております。
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すなわち、離婚の際にまず考えるべき5つの法律問題。これらを、まず、どうするか…。
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1.親権(民法819条第1項)
親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。
(1)身上監護権
●監護・教育する権利(民法820条)
手元で育てる権利
●居所指定権(民法821条)
子の居住地を指定する権利
●懲戒権(民法822条)
子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利
●職業許可権(民法823条)
就労・営業の許可を与える権利
(2)財産管理権(民法824条)
●子の財産を管理する権利
●子の財産に関する契約等の法定代理権
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2.養育費(民法766条第1項)
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用。簡単に言えば、未成年のお子様が、社会人として自立するよう、育てるための費用です。
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3.財産分与(民法768条第1項)
(1)清算的財産分与・・・婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産の清算です。
(2)扶養的財産分与・・・夫婦の一方が自立するまでのサポート費用の支出(生活費)です。
(3)慰謝料的財産分与・・・慰謝料としてもらう財産分与です。
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4.面会交流 (民法766条第1項)
子に対する面会交流とは、未成年の子を手元で育てない方が、その子に会う権利です。
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5.年金分割
年金分割の方法としては、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。
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この協議離婚に必要となる5項目を、まず確定するのが、「離婚協議書」または「公正証書案」作成の基本、ですね。
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