徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】モラハラと離婚

モラハラと離婚】

モラハラを理由とした離婚。

 

 

これは、今や、可能でしょう。

 

 

たとえ裁判でも、可能なのか?

 

 

法的に、民法第770条第1項第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を満たすレベルのモラハラと、その証明ができれば、裁判でも、大丈夫でしょう。

 

 

だとすれば、協議離婚も、調停離婚も、可能。

 

 

できれば、まずは、夫婦間で話し合いができるなら、協議離婚に挑戦します。

 

 

ただ、貴方は、モラハラを受けていらっしゃるわけですよね…。

 

 

そして、それゆえ、貴方には、精神的なダメージが蓄積されている場合が多いでしょう。

 

 

そういう場合は、別居して、お手紙による「遠隔」での夫婦間での話し合い、または、弁護士の先生に代理人になっていただく方法の「協議離婚」を、おすすめします。

 

 

ちなみに、夫婦が一緒に住んだ状態での話し合いは、DVやモラハラの場合、私は、あまりオススメしません。

 

 

さて、何よりも、「証拠」が重要。

 

 

できれば、ボイスレコーダーで、モラハラをされているところを録音し、それをできるだけ沢山、集めたいものです。

 

 

証拠が集まれば集まるほど、貴方に有利です。協議であれ、調停であれ、もちろん、裁判であれ。

 

 

ちなみに、そのモラハラ

 

 

「夫婦関係修復」が可能なレベルなら、修復は期待できます。

 

 

しかし、「本性」からなどによるモラハラの場合、なかなか修復は難しく、よって、その場合、残念ながら、離婚に向けた動きが妥当な場合が多いでしょう。

 


【夫婦に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741

 


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🔗

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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