徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】財産分与の対象

 【財産分与の対象】

離婚時の清算的財産分与。法的には、次のように考えられていますね。

 

 

 

前提としては、婚姻中、“夫婦が共同して築き上げた財産”が対象です。

 

 

 

具体的には、家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額 でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、退職金など。

 

 

 

これらは、財産分与の対象と考えられています。

 

 

 

ただ、次の点に、注意が必要です。

 

 

 

●婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外

●婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、原則、対象

●婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外

●婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外

●婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外

 

 

 

清算的な財産分与について考える場合は、上記のように考えるとよいでしょう。

 


【夫婦に徳するお話】

お読みいただきありがとうございます。

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741

 


詳細はウェブサイトをご覧ください。

🔗

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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