【親権と監護権にわける?】
まず、親権とは、未成年のお子様につき、次の2つがあります。
(1) 身上監護権
・監護・教育する権利(民法820条)・・・手元で育てる権利
・居所指定権(民法821条)・・・子の居住地を指定する権利
・懲戒権(民法822条)・・・子の利益のために必要な範囲内で懲戒する権利
・職業許可権(民法823条)・・・就労・業の許可を与える権利
(2)財産管理権(民法824条)
・子の財産を管理する権利
・子の財産に関する契約等についての法定代理権
ただ、(1)だけを切り離し、たとえば、「監護権者を母、親権者を父」などとすることも可能なのです(民法766条第1項)。
「親権者」と「監護権者」として、夫婦間で、離婚後の役割をわける。
離婚後も「共同親権」を望まれるご夫婦にとっては、現行法においては、離婚後につき、最も理想に近づいた関係性となるでしょう。
しかし、「親権をわける」とすれば、万が一、相手の権利において反対されれば、スムーズに物事が進まない可能性もありえます。
相手との信頼関係に照らし、親として、二人で、子への役割分担をすべきか…。それが子の利益になるか…。
離婚準備の段階で、十分検討する必要があるでしょう。
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