【離婚協議書・公正証書に書きたい不安】
離婚の際に夫婦間で決め、その証拠として、「離婚協議書」や「公正証書」に書きたいのが、
①親権
②養育費
③財産分与
④面会交流
⑤年金分割
の5つ。
私は、この「離婚基本5項目」について、よく皆様に申し上げる場合が多いです(詳しくは、記事またはプロフィールにリンクしてあります、私のホームページをご覧ください)。
しかし、実は、「離婚基本5項目」は、あくまでも、基本的なことなのです。
実は、離婚協議書や公正証書には、まだまだ書くべきことがあります。
第一に、清算条項。
要するに、ここに書いてあること以外に、お互いに、権利も義務もない、ということを書きます。
第二に、連絡先。
職場や、住所、連絡先が変わったら、報告をするように書きます。
逆に、第三に、連絡拒否。
面会・電話その他連絡の拒否ですね。新たなる貴方の出発を妨害されないように…。
第四に、金銭に関する要求をしないこと。
第一の「清算条項」でも大丈夫なのですが、借金などの要求がありそうなとき、あえて明文化して、わかりやすくします。
これら以外にも、まだまだ、書き方を工夫すれば、貴方の抱えておられる不安を解消するようなことが書けます。
ちなみに、もちろん、これらは、公正証書作成時の公証人の先生にも、ほぼ毎回、OKをいただいておりますね。
要は、離婚協議書や公正証書は、テンプレートによくある「決まり文句」を書くだけではない、ということ。
貴方やお子様を守るために、時間とお金をかけてせっかく作るのですから、ご自分達を、未来永劫守ってくれるよう、最大限工夫して、作りましょう。
そのためには、ご自分などでご不安なことをリストアップなさったり、私の離婚カウンセリングにおける「キャラクター分析」を使うのがよいでしょう。
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【夫婦に徳するお話】
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
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