徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】何ももらわない“離婚”でも

【夫婦・離婚に徳するお話】何ももらわない“離婚”でも

離婚協議書には、2つの効果があります。

 

 

 

すなわち、

①【あげる・もらう】約束をすること、

②【あげない・もらわない】約束をすること、

です。

 

 

 

そして、②が、今回問題になります。

 

 

 

離婚協議書を“作らない”、 

ということは、

離婚協議書が“ない”のと同じこと。

 

 

 

つまり、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということは、

【時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを追加で要求できる】、

ということと同じ。

 

 

 

後は、時効などで対抗できるかどうか…。

 

 

 

だとすれば、後々トラブルになる危険性があるわけです。

 

 

 

ですから、②で済ませるならば、【②で済ませる】という離婚協議書は作るべきだと、私は思います。

 

 

 

ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはない、と思います。

 

 

 

ただ、有ると思いますよー。「心」からの整理・分析で、「決めとかなきゃ」ということが…。

 


【夫婦に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741

 


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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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