徳する、夫婦・離婚相談[栃木県小山市等]

離婚や、別居、夫婦関係修復、婚前契約。夫婦サポート16年目。行政書士、渡邉康明による、栃木県小山市とその周辺の皆様のための、協議離婚、夫婦関係修復、別居、婚前契約に役立つお話。全サポートは、Zoom、LINE、郵送なども可能。白鷗大学法学部法律学科卒業。白鷗大学大学院法学研究科(修士課程、民法専攻)修了。旧「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」代表。しかし、当時よりサービスの質とラインナップはパワーアップ。詳細は各記事にリンクしておりますサイトをご覧ください。お問合せは、無料。

【夫婦・離婚に徳するお話】「離婚理由」とは

【夫婦・離婚に徳するお話】「離婚理由」とは

 


「離婚理由」って、必要なんでしょうか…。

 

 

 

まあ、「協議離婚」で、夫婦2人が、離婚に合意するなら、あまり、重要ではないでしょうね。

 

 

 

しかし、そうでない場合は、「離婚理由」が必要ですし、その「証拠」も必要でしょう。

 

 

 

さて、民法770条には、次のように規定されています。

 

 

 

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでない  とき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

 

 

この条文は、「裁判上の離婚についての規定です。つまり、「これらなら離婚裁判できる」というもの。

 

 

 

ということは、これらなら、離婚調停もできますし、協議離婚だって、できますよね。

 

 

 

第1項第1号に、「不貞行為」がありますよね。

 


第1項第2号。「生活費を渡さない」も、問題になります。

 

 

 

で、一番ポイントは、第1項第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」。

 

 

 

この条文に具体的に書いていないことを、これを使って「勝負」するわけです。

 

 

 

つまり、裁判所が認めてくれる「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる事実と、また、それを、証明できる「証拠」があるか。

 

 

 

なお、これは、離婚調停だって、協議離婚だって、そうでしょう。相手が離婚を拒否しているならば、これは、重大。

 

 

 

もちろん、他の「離婚理由」も、同様です。

 

 

 

ちなみに、「離婚理由」と「証拠」があれば、「協議離婚」も、スムーズにできるはずですよ。なぜなら、仮に、裁判しても、勝つ可能性が高いから。

 

 

 

なお、具体的に、裁判でも認められる事実と証拠なのかは、弁護士の先生による、法律相談で、確認しましょう。

 


【夫婦に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

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https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com

 


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